妊婦健診の助成 — 自治体で違う補助券の仕組みと使い方
この記事の目次
妊婦健診の費用、全額自己負担ではありません
妊婦健診には健康保険が使えないため、基本的に自費になります。でも、公費による助成制度があり、費用の大部分をカバーしてもらえます。
母子健康手帳を受け取るときに一緒に渡される**「補助券」(妊婦健康診査受診票)**がその助成のしくみです。
14回の公費助成
国の方針として、妊婦健診は14回分の公費助成が推奨されています。
標準的な健診スケジュール
| 時期 | 頻度 | 回数の目安 |
|---|---|---|
| 妊娠初期〜23週 | 4週に1回 | 4回 |
| 24〜35週 | 2週に1回 | 6回 |
| 36週〜出産 | 1週に1回 | 4回 |
合計で14回程度が基本ですが、合併症がある場合や医師の判断で追加の健診が必要になることもあります。
補助券の使い方
もらい方
- 妊娠が判明したら産婦人科を受診
- 医師から妊娠の確認を受ける
- お住まいの市区町村の窓口に妊娠届出書を提出
- 母子健康手帳と一緒に**補助券(受診票)**を受け取る
自治体によっては、マイナポータルを使ったオンラインでの届出に対応しているところもあります。
使い方
- 健診のたびに、補助券を医療機関の窓口に提出します
- 補助券でカバーされる検査項目分は自己負担なし
- 補助券の範囲を超える検査や処置がある場合は、差額が自己負担になります
自己負担が発生するケース
- 補助券の助成額を超える高額な検査
- 4Dエコーなどのオプション検査
- 補助券の対象外の検査や処置
- 健診回数が14回を超えた場合
自己負担の金額は、1回あたり数百円〜数千円程度が目安ですが、内容によって異なります。
自治体によって助成内容が違います
ここが重要なポイントです。妊婦健診の助成内容は自治体ごとに異なります。
- 助成の上限額(1回あたり、または総額)
- 対象となる検査項目
- 超音波検査の助成回数
- 追加で独自の助成を行っている自治体もある
例えば、超音波検査の助成は4回程度が標準ですが、全回数で超音波の助成がある自治体もあります。お住まいの自治体のホームページや窓口で確認してみてください。
里帰り出産の場合
里帰り出産で、お住まいの自治体と別の地域の医療機関で健診を受ける場合、補助券がそのまま使えないことがあります。
一般的な対応方法
- 里帰り先で健診を受ける — いったん自費で全額支払う
- 領収書を保管しておく
- 出産後に、お住まいの自治体に償還払い(しょうかんばらい)の申請をする
- 助成分の金額が口座に振り込まれる
償還払いの注意点
- 申請期限がある(出産後1年以内が一般的)
- 領収書の原本が必要
- 助成上限額を超えた分は自己負担
- 自治体によって対象となる項目が異なる
里帰り出産を予定している場合は、妊娠中のうちにお住まいの自治体に手続きの詳細を確認しておくことをおすすめします。
転居した場合
妊娠中に引っ越した場合、補助券は転居先の自治体で交換が必要です。
- 前の自治体の未使用補助券を持って、転居先の窓口に行く
- 新しい補助券に交換してもらえます
- 健診回数の引き継ぎがされるため、残り回数分の補助券を受け取れます
引っ越し後はなるべく早めに手続きしましょう。
2025年からの変化 — 妊婦のための支援給付
2025年4月から「妊婦のための支援給付」が制度化されました。妊娠届出後(医師による胎児心拍確認後)に5万円、妊娠32週以降に胎児の数×5万円の給付を受けられる制度です(以前の「出産・子育て応援交付金」が恒久化されたもの)。
こちらは妊婦健診の助成とは別の制度で、使い方は自由です。妊婦健診の自己負担分に充てることもできます。
自治体によって現金給付またはクーポン券など形式が異なりますので、届出のときに確認してみてください。
医療費の記録をつけておこう
妊婦健診の自己負担分は**医療費控除の対象**になります。
- 補助券を使った後の差額(自己負担分)の領収書を保管
- 通院の交通費(公共交通機関)もメモ
- 年末に集計して、確定申告で医療費控除を申請できます
まとめ
妊婦健診の公費助成は、経済的な負担を大きく軽減してくれる制度です。ただし、自治体によって内容が異なるため、お住まいの地域の助成内容を早めに確認しておくことが大切です。
里帰り出産を予定している方は、償還払いの手続きも忘れずに。「知らなかった」でもらい損ねることがないよう、情報を集めておきましょう。
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この記事は2026年3月時点の制度情報に基づいています。助成内容は自治体によって異なり、制度改正で変更される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村にご確認ください。
参考資料: