育児休業給付金の仕組みと手続き — いくらもらえる?いつまで?

この記事の目次
  1. 育休中の収入、心配ですよね
  2. 育児休業給付金とは
  3. いくらもらえる?
  4. いつまでもらえる?
  5. 申請の流れ
  6. 注意したいポイント
  7. よくある質問
  8. まとめ

育休中の収入、心配ですよね

「育休を取りたいけど、お金が不安…」という声はとても多いです。でも、雇用保険に加入している方であれば、育児休業給付金を受け取ることができます。

しかも、2025年4月からの制度改正で実質手取り10割相当になるケースも。詳しく見ていきましょう。

育児休業給付金とは

育児休業(育休)を取得した方に、雇用保険から支給される給付金です。

支給の条件

  • 雇用保険に加入していること
  • 育児休業を取得していること
  • 育休前の2年間に、12ヶ月以上の被保険者期間があること
  • 育休中の就業が一定の範囲内であること

パート・契約社員の方も、条件を満たせば対象になります。

いくらもらえる?

基本の給付率

期間給付率
育休開始〜180日目賃金の67%
181日目以降賃金の50%

「賃金」とは、育休前6ヶ月間の平均賃金(賞与を除く)をもとに計算されます。

実際の手取りは?

育休中は社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除されます。所得税もかかりません。

そのため、給付率67%の期間は**実質的に手取りの約80%**が維持されるイメージです。

2025年4月からの新制度 — 実質手取り10割に

2025年4月から「出生後休業支援給付金」がスタートしました。

両親ともに14日以上の育休を取得した場合、最大28日間、給付金が13%上乗せされます(ひとり親家庭や配偶者が専業主婦(夫)の場合など、一定の事由に該当する場合は配偶者の育休取得がなくても対象になります)。

  • 育児休業給付金 67% + 出生後休業支援給付金 13% = 80%
  • これに社会保険料の免除を加えると → 実質手取り10割相当

「収入が減るから育休を取れない」という心配が、かなり軽減される制度改正です。

支給額の上限・下限

給付金には上限と下限があります(2026年7月31日までの基準)。

  • 賃金日額の上限:16,110円
  • 賃金日額の下限:3,014円

高収入の方は上限に達する場合がありますが、多くの方は基本の計算式で算出されます。

いつまでもらえる?

基本の支給期間

  • 子どもが原則1歳になるまで
  • 保育所に入所できない等の理由がある場合は1歳6ヶ月、さらに2歳まで延長可能

パパ・ママ育休プラス

両親ともに育休を取得する場合、一定の条件を満たすと子どもが1歳2ヶ月になるまで育休期間を延長できる制度です。

ただし、一人あたりの育休取得可能日数(産後休業含め1年間)は変わりません。夫婦で取得時期をずらすことで、トータルの育休カバー期間を延ばすイメージです。

申請の流れ

育児休業給付金の申請は、原則として勤務先(事業主)を通じて行います。

手続きのステップ

  1. 育休の申請 — 育休開始の1ヶ月前までに勤務先に申し出る
  2. 必要書類の提出 — 勤務先が必要書類を準備・ハローワークに提出
  3. 支給決定 — ハローワークから支給決定通知が届く
  4. 振込 — 指定口座に振り込まれる

いつ振り込まれる?

育休開始から2〜3ヶ月後に初回の振込があるのが一般的です。その後は2ヶ月ごとにまとめて支給されます。

初回の入金まで時間がかかるため、育休前にある程度の生活費を確保しておくと安心です。

注意したいポイント

育休中に働いた場合

育休中に一定の範囲を超えて働くと、給付金が減額または不支給になることがあります。就業日数や就業時間には上限がありますので、勤務先に確認しましょう。

退職した場合

育休中に退職すると、退職日以降の給付金は支給されません。ただし、退職日までの分は受け取れます。

2人目以降の場合

上のお子さんの育休中に次の子を妊娠した場合など、連続して育休を取得するケースでも、条件を満たせば給付金を受け取ることができます。

よくある質問

Q. 自営業・フリーランスは対象?

残念ながら、雇用保険に加入していない自営業やフリーランスの方は対象外です。ただし、国民健康保険から出産育児一時金は受け取れます。

Q. パパも育児休業給付金をもらえる?

もちろんです。ママと同じ条件で受け取ることができます。産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した場合は「出生時育児休業給付金」が支給されます。

Q. 申請を忘れた場合は?

原則として支給対象期間の初日から2年以内であれば、遡って申請できるケースがあります。まずは勤務先やハローワークに相談してみてください。

まとめ

育児休業給付金は、育休中の家計を支える大切な制度です。2025年の制度改正で「実質手取り10割」も可能になり、以前より経済的なハードルは下がっています。

制度の詳細は勤務先の人事部門やハローワークに確認するのが確実です。育休を検討している方は、早めに情報を集めておくことをおすすめします。

産休中の収入を支える出産手当金についてもあわせて確認しておきましょう。「給付金や保険のことをまとめて相談したい」という方は、妊婦・子育て世帯専門のベビープラネット(無料FP相談)のようなサービスを利用してみるのもひとつの方法です。


この記事は2026年3月時点の制度情報に基づいています。制度は改正される場合がありますので、最新情報は厚生労働省やハローワークにご確認ください。

参考資料: